旅行記2014春

5月の初めにカミさんと旅行してきました。
行き先はディズニーリゾートと福島。

初日はディズニーシー。

アンバサダーホテルに宿泊し、

二日目はディズニーランド。

福島ではまずリカちゃんキャッスルへ行き、

次は喜多方市へ移動。

ほまれ酒造雲嶺庵に行ってきました。

雲嶺庵の庭園。

サービスエリアで買った喜多方ラーメン。時期限定でめんが120gから140gに増量されていました。

「サンフランシスコ平和条約で受諾したのは極東国際軍事裁判所の裁判ではなく判決」というのは文脈無視での俗流解釈による嘘

サンフランシスコ平和条約第11条で受諾したのは法廷が課した刑の執行としての諸判決であり、東京裁判における事実認定を含む裁判ではない。judgmentsと複数形になっているのがその証拠だ。外務省による英文和訳が悪い」というような主張は日本国が事実認定を含めて東京裁判を受諾していることを否定するために用いられる使い古された嘘です。
この記事ではそういう主張の誤りについて説明します。

judgmentsと複数形になっている理由

サンフランシスコ平和条約第11条においてjudgmentsと複数形になっている理由は条文を読めば明らかです。

Article 11
第十一条

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。

対訳 サンフランシスコ平和条約

「the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan (極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷)」というように極東国際軍事裁判所の他に複数の連合国戦争犯罪法廷のjudgmentも受諾するのですから、それが複数形のjudgmentsになるのは当然のことです。
「judgmentsと複数形になっているから諸判決だ」というのは発想が斜め上過ぎて何を言っているのかと困惑します。

極東国際軍事裁判所のjudgmentは何を指しているか

極東国際軍事裁判所のjudgmentが何を指しているかは判決文を読めば明らかです。

Judgment
International Military Tribunal for the Far East (極東国際軍事裁判所)

PART A
CHAPTERS I-III
Chapter I Establishment and Proceedings of the Tribunal (本裁判所の設立および審理) 1-22
Chapter II The Law (法) 23-37
Chapter III Obligations Assumed and Rights Acquired by Japan (日本の権利と義務) 38-82

PART B
CHAPTERS IV-VIII

Chapter IV The Military Domination of Japan and Preparations for War (軍部による日本の支配と準備) 83-520
(part b) 281-405
(part c) 405-520
Chapter V Japanese Aggression Against China (中国に対する侵略) 521-775
(Sections III-VII) 648-775
Chapter VI Japanese Aggression Against the U.S.S.R. (ソ連に対する侵略) 776-842
Chapter VII The Pacific War (太平洋戦争) 843-1000
Chapter VIII Conventional War Crimes (Atrocities) (通例の戦争犯罪(残虐行為))1001-1136

PART C
CHAPTERS IX-X

Chapter IX Findings on Counts of the Indictment (起訴状の訴因についての認定) 1137-1144
Chapter X Verdicts (判定)

HyperWar: International Military Tribunal for the Far East

引用文の全角括弧内の翻訳は引用者が加えたもの。
これが極東国際軍事裁判所のjudgmentであり、その中には日本の侵略戦争戦争犯罪に関する事実認定が含まれています。
サンフランシスコ平和条約第11条において受諾したjudgmentの中身がこれらであることは文脈的に明らかで、日本語訳でjudgmentを裁判と訳そうが判決と訳そうが、サンフランシスコ平和条約の英文における意味が変わることはありません。
judgmentは日本語では裁判とも判決とも訳され、日本語の法律用語としての裁判は(口頭弁論を経る)判決の他に(裁判所が行う)決定や(裁判官が行う)命令も含むものですが、仮に判決と解釈したところで、判決文に「本裁判所の設立および審理」(裁判が正当なものであることについての判決文)や各種事実認定なども含まれているわけですから、サンフランシスコ平和条約で日本国が東京裁判の正当性や合法性や事実認定を含めて受諾したことに変わりはありません。

judgmentの訳語は日本語における法律用語としてはどうなのか

そもそも、判決は法律用語的には「訴訟において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す裁判のこと」*1であるわけで、判決は裁判の一形態であり、判決と訳せば東京裁判の事実認定などを受諾していることにならないということになるわけがありません。
サンフランシスコ平和条約第11条におけるjudgmentの訳語は「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷」で為されたjudgmentsの全てが口頭弁論を経たものであれば裁判でも判決でもいいですが、口頭弁論を経ないものが含まれていれば法律用語的には裁判とするのが適切となります。
極東国際軍事裁判所条例*2の第四条(ロ)では「本裁判所ノ為ス一切ノ決定並ニ判決ハ、出席裁判官ノ投票ノ過半数ヲ以テ決ス」となっているので、極東国際軍事裁判所におけるjudgmentの訳語は法律用語的には決定も判決も含む裁判とするのが適切です。ならばサンフランシスコ平和条約第11条におけるjudgmentの訳語に裁判をあてることには何の問題もありません。極東国際軍事裁判所におけるjudgmentを受諾することが裁判を受諾することであることは法律用語的には明らかです。
サンフランシスコ平和条約第11条の目的が連合国から日本国へ「日本国で拘禁されている日本国民」に対する刑の執行を引き継ぐことであることを考えると、判決と訳してしまうと決定や命令による刑の執行に不都合が生じるので、裁判と訳するのが適切となります。
サンフランシスコ平和条約第11条で刑の執行者となる日本国としては、不当な刑の執行をするわけにはいかないので、「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判」を不当なものとすることはできませんから、それらを正当なものとして受諾するのは当然のこととなります。
「受諾したのは刑の執行としての判決であって裁判ではない」というのは、極東国際軍事裁判所の判決文を確認せずにサンフランシスコ平和条約第11条におけるjudgmentのみを狭い意味で解釈することによってのみ成立する嘘でしかありません。そして、この嘘が英語圏に対して通じるわけがないことは明らかですし、日本語でも法律用語的には通じるわけがありません。

東京裁判受諾に関する政府見解

過去の国会会議録からサンフランシスコ平和条約第11条に対する日本政府の立場は明らかです。


第12回国会 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第4号 昭和二十六年十月二十六日(金曜日)における当時の政府委員である外務省条約局長西村熊雄氏の答弁。

第十一條は戰犯に関する規定でございます。この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所がなした裁判を受諾するということが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行に当るということでございます。そうしてこの日本において刑に服しておる人たちに対する恩赦、特赦、仮釈放その他の恩典は、将来は日本国政府の勧告に基いて、判決を下した連合軍のほうでこれをとり行うという趣旨が明かにされております。極東軍事裁判所の下した判定については、この極東軍事裁判所に参加した十一カ国の多数決を以て決定するということになつております。一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁判所の下した判決は将来に対して効力を失うし、又判決を待たないで裁判所が係属中のものは爾後これを釈放する、又新たに戰犯の裁判をするということは許されないというのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則は、平和條約に特別の規定がある場合にはこの限りにあらずということでございます。従つてこの第十一條によつて、すでに連合国によつてなされた裁判を日本は承認するということが特に言われておる理由はそこにあるわけでございます。戰犯に関する限り、米国政府の態度は極めて友好的であつたと私は一言ここに附加えておきたいと、こう思います。

参議院会議録情報 第012回国会 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第4号

引用文中の強調は引用者による。
サンフランシスコ平和条約第11条が各軍事裁判所の裁判受諾と刑の執行の二つを規定するものであることは明らかで、刑の執行のみを受諾したなどということはありえません。
平和条約に裁判受諾に関する記述がある理由もこれを読めば明らかでしょう。


第162回国会 外交防衛委員会 第13号 平成十七年六月二日(木曜日)における当時の政府参考人である外務省国際法局長林景一氏の答弁。

先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。
このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。
ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。
したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。

参議院会議録情報 第162回国会 外交防衛委員会 第13号

引用文中の強調は引用者による。
judgmentの中身が極東国際軍事裁判所の判決文であり、それには「裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれている」ことはその判決文を読めば明らかです。
judgmentの日本語における訳語を変えたところで、それらを受諾したということに変わりはありません。


第165回国会 本会議 第4号 平成十八年十月二日(月曜日)における当時の内閣総理大臣である安倍晋三氏の答弁。

過去に日本がアジアでとった行為についてのお尋ねがありました。
さきの大戦をめぐる政府としての認識については、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等により示されてきているとおり、我が国は、かつて植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたというものであります。
いわゆるA級戦犯の国家指導者としての責任についてお尋ねがありました。
さきの大戦に対する責任の主体については、さまざまな議論があることもあり、政府として具体的に断定することは適当ではないと考えます。
いずれにせよ、我が国は、サンフランシスコ平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。

衆議院会議録情報 第165回国会 本会議 第4号

引用文中の強調は引用者による。
外務省の役人ではなく内閣総理大臣自身が「極東国際軍事裁判所の裁判を受諾」していることを認めています。
このように安倍晋三氏のような人でも日本国の首相という責任のある立場につけば日本政府の公式見解に沿った言動をせざるをえないというわけです。

東京裁判史観を覆したいなら学問的手段で

日本国はサンフランシスコ平和条約東京裁判を受諾しており、政府見解もそうなのですから、東京裁判における事実認定に基づいた国際社会における歴史観を覆すことは政治的手段では無理です。
そういうわけで東京裁判史観を覆したい人々は学問的手段を用いるべきです。
そのためには地道で膨大な史料研究が必要で、知的で誠実でそういう史料研究を行う人が歴史修正主義者になることは、まあ、ありえないのですけどね。

ビルドアカツキガンダム・金環蝕 (バンダイ 1/144 HGBF ビルドアカツキガンダム使用)

またもや久々となってしまった完成品。
URLはこちら。
ビルドアカツキガンダム・金環蝕 (バンダイ 1/144 HGBF) BUILD AKATSUKI GUNDAM ANNULAR ECLIPSE - 完成画像
ビルドアカツキガンダム オリジナルカラー (バンダイ 1/144 HGBF) BUILD AKATSUKI GUNDAM - 完成画像
ビルドアカツキガンダム (バンダイ 1/144 HGBF) - 製作過程
模型のことはろくに書いていないし、単身赴任になってからキャラ弁もないしで、ブログタイトルの方をどうにかすべきではないかと思う今日この頃。

現代の歴史学の記述に東京裁判史観だの自虐史観だのと不満がある人は学問的事実をもって覆すべき

現代の歴史学の記述に不満があるならまず学問研究してみてくださいという話。
現代の歴史学の記述を東京裁判史観だの自虐史観だのと否定する人々の不満を汲めば、現代の歴史学の記述は戦勝国の政治としての歴史であり、学問的事実に基づいた真実の歴史ではないということなのでしょう。
ならば、そういう人々が為すべきことは自らが信じる真実としての歴史を学問的手法に従った研究成果をもって学問的事実として世に認めさせることです。学問的手法は素人にも開かれているのですから。
「政治力」や「情報戦」で内輪でしか通じない理屈を広めようとしても外交的自爆や裁判敗訴で問題を大きくするだけなのは南京事件否定論からも慰安婦問題否定論からも明らかでしょう。そういう史実否定は外交的には自殺点カードであり被害者に二次加害しながら歴史認識カードを周りに配る行為でしかありません。
現代の歴史学の記述を東京裁判史観だの自虐史観だのと言う方が偏見に過ぎないだろうという話は置いといて、目的達成のために正しい手段を選ぶべきではという話。
個人的には南京事件否定論とか慰安婦問題否定論とかの歴史修正主義の方が「こんな凄い国に生まれた俺スゲー」的自慢史観のための障害排除行為だと思いますが。
史実否認しての自慢史観なんて外交的にも経済的にも害ばかりで、全体主義国家における奴隷国民育成のための「愛国心」教育ぐらいにしか役立たないでしょうにね。

靖国参拝における小泉首相(当時)と安倍首相の差

安倍首相の靖国参拝小泉首相(当時)のときと違って米国からもあれこれ言われていることについてですが、この二人には明確な差があります。
小泉首相(当時)は非歴史修正主義者として振る舞い*1ブッシュ大統領(当時)との関係も緊密だったのに対し、安倍首相は歴史修正主義者として振る舞い*2オバマ大統領との関係は緊密ではありません。*3
小泉首相(当時)の場合と安倍首相の場合とで靖国参拝に対する米国の反応が異なる理由とは明言できませんが、こういう差は確実にあります。
歴史認識外交問題になり、外交問題における事実として外国では安倍首相は歴史修正主義者と認識されています。そのことはニュース検索で「abe revisionism」*4で検索すれば明らか。*5そして、欧米における歴史修正主義に対する認識を考えれば欧米の首脳が歴史修正主義者と懇意になることはまずありえないので、安倍首相が歴史修正主義者であることはオバマ大統領と緊密な関係を築くことができないことを意味します。ま、非歴史修正主義者であれば緊密な関係を築けるというわけでもないのですけどね。


「米政権が共和党ではなく民主党だから」?
慰安婦問題で安倍首相(第一次)がブッシュ大統領(当時)に謝罪することになったように共和党歴史修正主義を容認しません。
靖国はアジア太平洋戦争が日本の侵略戦争であることを否定していてアジア太平洋戦争の戦争責任を負うA級戦犯が祀られている神社。
安倍首相はアジア太平洋戦争が日本の侵略戦争であることを認めたがらず慰安婦否定論に名を連ねているような首相。
いずれもサンフランシスコ平和条約で日本が(アジア太平洋戦争を日本の侵略戦争としている)東京裁判を受諾していることを前提としている戦後世界秩序に対する挑戦でしかありません。
米国からその歴史観を憂慮されている歴史修正主義者首相の歴史修正主義神社への参拝は米政権が共和党とか民主党とか関係なく境界線を越える行為となったと思います。


A級戦犯は既に名誉回復したのだから戦犯ではない。その言葉は今は使わないし、もはや問題ではない」?
名誉回復したから戦犯ではないという歴史修正主義者の信仰はさておき、ニュース検索で「Class A war criminals」で検索してみてください。A級戦犯という言葉は使われ続けていますし、戦争神社靖国A級戦犯の関係は今現在も問題です。


「中国はA級戦犯合祀後も首相の参拝に反応していなかったのに中曽根首相(当時)の参拝から反応するようになった」?
私人としての参拝と公式参拝の差。中曽根首相(当時)の1985年の靖国参拝は戦後初めての公式参拝であり、それは境界線を越える行為だったというだけの話。首相の参拝が「私人としてか公人としてか」は「朝日の報道」の前から問題になっていましたし、憲法政教分離原則から国内的にも問題になることは当然のことです。


「安倍首相の参拝は私人としての参拝」?
玉串料さえ公費から出さなければ私人としての参拝」というのは国内にしか通じない理屈でしかなく、公用車に乗り公人である内閣総理大臣と記帳しながら私人としての参拝と主張しても、それを諸外国に納得してもらうのはまず無理だろうと私は思います。


「米国は中曽根首相(当時)の靖国参拝には言わなかった」?
当時は冷戦時代で、「反共の盾」として米国にとっての日本の重要性が今よりも高く、反共によるお目こぼしがあった時代。冷戦はとうに終わり、米露中の政治的経済的結びつきが強くなる中、米国にとっての日本の重要性は相対的に下がっています。
状況の変化を認識せずに「この程度の行為なら繰り返しても大丈夫の筈だったのに」と考えたりするのは現実認識能力の問題と思います。


とりあえず、国際社会からの非難・批判が安倍政権の本意でないならば、安倍政権の急務は国際社会からどう認識されているのかを理解し、国際社会に納得してもらえる対応をすることだと思います。米政権はわざわざ安倍首相の言動のどういう部分が評価に値するか声明の中で示してくれていますよ。それに沿う方向で動いてみてはどうですか。「理解を求めていく」という態度は「相手の誤解・無理解が悪い」と言っているのも同然で、相手国は真意を理解してもらうためにより明確な言動を取らざるをえなくなるだけではないでしょうか。特に米国は安倍首相の歴史観を憂慮し千鳥ヶ淵献花などで繰り返しメッセージを送っていただけに、その相手を理解不足のように言うのは神経を逆なでする行為になったりしませんかね。
靖国参拝外交問題になるのは歴史認識のためで、日本を非難・批判している各国の意図が別々だとしても、その問題の根底にある歴史認識に同意してくれる国なんてそれらの国の中にはありませんよ。安倍政権の自滅だけで済むなら勝手にしろとも思いますが、事は日本の経済と外交にも及ぶんですよ。
というような言い聞かせる相手もいない話を考えてみたり。
ま、国家神道靖国なんて外交問題になるか否かに関係なく日本人自身が否定すべきものだったと思います。靖国参拝に賛成でなくても「今は一宗教法人だから」とその存在の継続を容認し「靖国を心の支えにする遺族」の心情への配慮を優先した人々にも現状に対する責任があると思いますよ。自民党の集票マシンである日本遺族会の要望と、その要望に応えるための参拝公約を考えれば、こういう日はいつかやってくるものだったというものですから。

*1:終戦記念日の式辞でアジアへの加害・反省を述べ、A級戦犯は心の中で分祀しているとし、国会では靖国神社遊就館のような歴史観はとらないと明言。

*2:国会で「侵略の定義は定まっていない」と発言しアジア太平洋戦争が日本の侵略戦争であることを認めたがらず、慰安婦問題意見広告の賛同者に名を連ね、参拝におけるA級戦犯の扱いは明言せず。

*3:個人的には小泉元首相はいけすかないええかっこしいと思っていますし、その靖国参拝も問題だと思いますが、彼がパフォーマーとして優秀で計算高い人間であることは認めざるをえません。

*4:revisionism=修正主義は文脈依存でhistorical revisionism=歴史修正主義と同じ意味で用いられます。

*5:このことが何故か国内では殆ど報道されてこなかったことが日本側の誤解の原因になっているのではと私は思います。

過去記事に追記実施

ベトナム戦争における混血児は南京事件などでの日本軍の性暴力を否定しません - 模型とかキャラ弁とか歴史とかに追記しました。
コメント欄の伸びによりトラックバック欄が遥か下に押しやられ、補足として書いたベトナム戦争での韓国軍 - 模型とかキャラ弁とか歴史とかを直接たどりにくくなっていることによります。
ベトナム戦争における混血児は南京事件などでの日本軍の性暴力を否定しません - 模型とかキャラ弁とか歴史とかベトナム戦争混血児関連で来訪する人が多い一方で補足として書いた記事が読まれにくくなっていることに対する今更な措置。継続的に来訪者がいるので無意味な措置ではないとは思いますが。